
パク・ナレ**‘の元マネジャーが主張した「月400時間の労働」と「5000万ウォン(約3万4000米ドル)の手当不払い」に関する法的問題は、異なる解釈が可能であるという専門家の分析が登場した。
12日、YTNラジオの*ワイズラジオライフ**で、キム・ヒョシン労働弁護士が、パク・ナレの元マネージャーが提起した長時間労働論争に関する様々な法的基準について議論した。問題の所属事務所は、パク・ナレの母親が率いる一人会社で、従業員5人未満の事業場に分類され、実際の労働者は元管理職2人のみである。
キム弁護士は、「月400時間=法定労働時間違反」という一般的な認識とは異なり、2人だけの事業所は標準労働時間である週52時間規制の対象外であり、法律違反の有無とは別の問題であると説明した。
また、労働時間そのものが違法であると主張するのは難しく、重要なのは実際に働いた時間に対する残業代が適切に支払われたかどうかだと付け加えた。
元経営者が要求している残業代5,000万ウォン(約3万4,000米ドル)について、金氏は詳細な計算を示した。2人経営の場合、1.5倍の時間外割増賃金は適用されず、5,000万ウォン(約3万4,000米ドル)を時給で割ると、約3,480時間の未払い賃金の請求となる。
元経営陣が主張した月給50万ウォン+10%の収益分配という口約束の疑いについて、キム氏は、これは労働条件とみなすことができるため、事実であれば賃金に該当し、不払いは賃金滞納とみなされる可能性があると指摘した。ただし、口頭での契約は、文章や録音、第三者の証言など、主張を立証する客観的な証拠があって初めて有効となると強調した。
また、個人的な用事や飲み会の付き添い、管理職からの公然の叱責などが職場のハラスメントにあたるかとの質問に対しては、業務の範囲内であることを主張する余地はあるが、個人的・精神的な損害を与えるような行為であれば、合理的な範囲を超えているとみなされる可能性があると述べた。
最近、元マネージャーたちとの確執やさまざまな疑惑がエスカレートするなか、パク・ナレは全責任をとって放送活動を休止すると発表した。また、元マネージャーらはパク・ナレを相手取り、約1億ウォン(約6万8000ドル)の損害賠償を求める訴訟を起こす意向を示している。
**出典OSEN


